土地の仲介手数料や登記費用ってなに?
- Category:家づくりコラム
こんにちは、ハウスイズムの高橋です。
ハウスイズムのスタッフさん達から「たまにはお前も書けよ」的なことを思われてそうな雰囲気を感じ取ったので「超久しぶりに」ブログを書いてみますw
ということで、今日は資金計画書に何気なく記載されている2つの費用について、ご説明します。
仲介手数料
一般的に不動産の契約を行う際には、契約をする人同士(例えば、売りたい人と買いたい人、貸したい人と借りたい人など)を不動産業者が取り持ちます。
売買の例でいうと、契約時や契約後にトラブルが起こらないように、事前に契約の対象となる不動産を調査し、法律や一般的な取引の決め事にのっとり、きちんと当事者の方たちに資格をもった「宅地建物取引士」が説明をするのです。
このプロの不動産業者としての
・調査や説明の法律的な責任
・購入する人が検討する物件を実際に見に行くときの同行や現地での説明
・売却したい人のための販売広告活動
これらの対価として「仲介手数料」が発生します。
仲介手数料の金額は法律で上限が定められていて、かつ、契約が成立したときにはじめて発生する、いわゆる成功報酬です。
俗に言う「3%+6万円に消費税」ですね
(実際には取引する不動産の金額によってパーセンテージがかわってきます)
支払時期は一般的には「契約時に仲介料の50%、残金決済時に残りの50%」または「残金決済時に仲介料の全額100%」が多い感覚です。
ごくまれなケースとして、仲介手数料が発生しないケースや、仲介手数料を半額にしてお取引をする不動産屋さんと出会うケースもあります。
いい土地と出会え、さらに諸費用である仲介手数料が節約できたら最高ですね!
ただし、レアケースを求めるがあまり、気に行った情報に出会うチャンスを逃したり、選択肢を狭めてしまうのは本末転倒です。
不動産は良い情報により早く出会うことが大事です。仲介料はその「情報料」の意味合いも強くあるので、そのあたりを踏まえ、不動産業者さんとうまく付き合っていくと良い物件に巡り合う確率が上がるかもしれませんね!
登記費用
土地や建物などの不動産は、非常に高額なものです。
高額な資産だけに、ご自身が「所有している」ことを第三者に対し証明する必要があり、その証明を法律として整備したものが「登記」と言われる行為です。
ざっくり言うと法務局に誰が、なにを、いつ、どうしたかを登録します。
例えば、
Aさんが土地を買った場合には
「Aさん」が「100㎡の土地」を「令和5年〇月〇日」に「買いました」
という内容を登録し、1枚の登記簿謄本というものにまとめてあとで誰でも閲覧できるようになります。
せっかく気に行った土地を買い、建物を建てても、いきなり第三者から「これは私の土地だ!」と言いがかりをつけられたら大問題です。
そういったことが起こらないようにする、大事な行為が「登記」です。
登記費用はその名の通り、登記にかかる費用ですが、主に2つの費用で構成されます。
1つ目は「登録免許税」
国に支払う税金ですね。土地や建物の評価額に規定の税率をかけたものが税額になります。
※ご自分が自宅として住む場合や、一定の性能基準を満たす建物を建築した場合など、いくつか減税の対象となるものもあります。
2つ目は「司法書士の報酬額」
登記は取引をスムーズに行うため、司法書士に依頼するのが一般的。登記を依頼する司法書士さんにお支払いする費用になります。
この2つを合計したものが「登記費用」となります。
お家を新築する人、土地を買う人が関わる登記は
土地を買うときの「所有権移転登記」(住宅ローンを利用する方は「抵当権設定登記」も)
建物が建ったときの「所有権保存登記」(住宅ローンを利用する方は土地の時と同じ「抵当権設定登記」)
補足ですが、建物を新築する場合は、
まず最初に「表示登記」というものを行い、2段階目に上記の所有権保存登記を行います。
表示登記は司法書士さんではなく、土地家屋調査士という資格を持った人に依頼するので、登記費用を分けて説明することもあります。
長々と説明しましたが、実際にお客様が資金計画書に記載されている登記費用や仲介手数料をご覧になったときに「あー、この前ブログに書いてあったやつねー」って思っていただけたら嬉しいです♪