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美容室

こんにちは、設計の高橋です。  

今、ご相談を受けているお客さまは奥さまが美容師さん✂  

今はお勤めしている美容室さんがありますが、将来的には自宅でご自分のサロンを開きたい❕ とお考えです(*´▽`*)  

※イメージ写真です。

こちらはハウスイズムのご近所「haunt.(ハウント)」さん

 

ただし、一つ気を付けなければいけない問題が・・・  

皆さんがお住まいの場所は、基本的にエリアごとに『用途地域』と言われる地域に区分分けされています。

例えばビルや飲食店が数多くある場所は『商業地域』🏢、

2階建ての住宅ばかりある場所は『第一種低層住居専用地域』🏠などなど、

『~~地域』とエリア分けした『用途地域』があるんです✎

建築基準法で『ここのエリアは飲食店を作っていいですよ』とか、

『この辺りはカラオケ屋さんを作っちゃだめですよ』といった決まりがあって、

『用途地域』によって作っていいもの、ダメなものを守りながら建物を建築します。

逆に言えば、『用途地域』で禁止されているものはそのエリアで作ってはいけないので、

いくら『スーパーを作りたい!』『飲食店をやりたい!』とお客さまが言っても許可が下りません(*_*)

なので『美容室を作るぞ!』と計画しても、そのエリアで美容室を建ててはいけない決まりだと、

せっかく土地があっても美容室ができません・・・・

 

ただし”例外”があり、お店の規模を基準以下にしたり店舗併用の住宅にするなどの条件を満たせば、

住宅地の中にお店を作ったりすることができるんです❕

なので・・・ 

こちらのお客さまは店舗併用住宅を計画中!

 

通勤0分、羨ましい(≧▽≦)     

この記事を書いた人

高橋 康
代表取締役

高橋 康

TAKAHASHI YASUSHI

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